Conditions of Use
カルモ・エレクトロニクス社の一般条件
アイントホーフェンの商工会議所に登録されている番号で 17085093
記事 1. ジェネラル
1.1. これらの条件は、Carmo Electronics(以下、カルモエレクトロニクス)の商品および/または割り当てとサービスの購入/販売のすべての申し出および契約に適用されます。;
1.2. これらの条件の補足または逸脱は、書面による合意が必要であり、それが作成された契約にのみ適用されます。
1.3. カルモ電子と相手方との間の契約から生じる権利および義務は、カルモ電子の書面による許可なく、相手方から第三者に譲渡することはできません。
1.4. 顧客の条件を含むその他の一般的な条件は、書面で別途合意され、カルモエレクトロニクスが確認した場合を除き、カルモエレクトロニクスは受け入れません。
記事 2. オファー
2.1. すべてのオファーは、書面での合意がない限り、1ヶ月間有効で、係わり合いのないものです。条件を含むオファーは、注文または譲渡の受領後であっても、注文または譲渡の受領後5営業日以内であれば、Carmo Electronicsによって取り消すことができます。
2.2. 価格表、入札書、その他の文書およびウェブサイトに記載されている数量、重量、寸法、価格などは、情報提供のみを目的としています。これらは概算表示の性格を持ち、カルモ・エレクトロニクス社を拘束するものではありません。
記事 3. 協定
頭金による注文の場合を除き、契約は、Carmo Electronicsが注文を書面で確認した後、または注文の実行を開始した後に、法的に実現したとみなされます。契約の内容は、カルモ・エレクトロニクスからのオファーおよび/または注文確認書と、この一般条件によって決定されます。
記事 4. 価格
4.1. すべての見積価格およびカルモ・エレクトロニクスが請求する価格は、書面で別段の合意がない限り、VATおよび賦課金、課徴金などの契約に関連するその他の費用を除いた、倉庫渡しの価格であり、契約の申し出または締結時の実勢価格である。納品が行われた場合、材料は買い手の責任となります。
4.2. 契約締結後に材料の価格、税金、および/または商品やサービスの価格を決定するその他の要因が変更された場合、カルモエレクトロニクスはこれらの価格を変更する権利を有します。価格が10%以上変更された場合、相手側は契約を解除することができますが、その際には、関連する通知を受領してから7日以内に書面で通知を行います。上記のような解散は、相手に損害賠償を請求する権利を与えません。
記事 5. BETALING
5.1. 配達は原則として代金引換のみとなります。商品のお届けは、代金の全額をお支払いいただいた後になります。例外的に、請求書発行日から14日以内にお支払いいただく場合があります。
5.2. 相手方は、本条第1項に記載の支払期間の満了後は、その超過が相手方の責に帰すべきものであるか否かを問わず、債務不履行の通知を必要とせずに債務不履行となります。
5.3. カルモエレクトロニクスは、他の権利を損なうことなく、未払いの金額に対して、当該期日から計算して月または月の一部につき1.5%の利息を請求する権利を有します。
5.4. 相手方との紛争の枠組みの中で、原告としても被告としても、Carmo Electronicsが負担するすべての裁判外費用および司法費用は、相手方の負担となります。
5.5. 着信した支払いは、相手側が別の方法を提示している場合でも、利息や費用を含む最も古い未払い項目の決済に使用されます。
記事 6. キャンセル
6.1. もう一方の当事者がキャンセルした場合、注文または割り当てに関連してカルモエレクトロニクスが負担したすべての費用、および失われた利益は、元金の10%を最低限度として、直ちに支払い義務が生じますが、関連する場合には、キャンセルの結果としてカルモエレクトロニクスが被った損失によって増額されます。
6.2. 注文が取り消された場合、保証金の請求権は消滅します。
記事 7. 納期、配送、リスク
7.1. 申込書および/または注文確認書に記載または合意された納期は、相手方が明示的に承諾した場合であっても、期限ではなく、概算でしかありません。納品が遅れた場合、Carmo Electronicsは書面による不履行の通知を受けた後に不履行となります。
7.2. 提示または合意された配送期間は、いかなる場合も、以下の期間によって自動的に延長されます。:
- 製造・出荷・組立の遅延、その他一時的に遂行に支障をきたす状況が発生した場合、それがカルモ電子の責任であるか否かを問わず。;
- 相手方がカルモ電子に対する1つ以上の義務を果たさない場合、またはその恐れが十分にある場合(理由が十分にあるかどうかにかかわらず)。;
- 相手方が契約を履行できない場合。特に、相手方が引渡し場所を通知しない、または履行に必要な情報、商品、設備を利用できない場合に発生します。
7.3. 相手方は、カルモ電子から購入した商品またはサービスを受領し、検査する必要があります(保証書参照)。相手方がこれらの商品を拒否した場合、または引渡しが不可能であると判明した場合、商品は相手方の費用とリスクでカルモ電子が保管します。なお、保管にかかる費用は、相手方の負担となります。カルモ電子は、この契約を遵守しますが、カルモ電子の補償権を損なうことなく、法的介入なしに契約を解消する権利を有します。
記事 8. 契約の履行
8.1. Carmo Electronicsは、その知識と能力を最大限に発揮し、優れた職人技の要件に従って契約を遂行します。
8.2. Carmo Electronicsは、相手方の許可なく、カルモ電子に雇用されていない第三者に課題またはその一部を委託することができます。
8.3. 相手方は、カルモ電子が必要としている、または契約の履行に必要であると相手方が合理的に理解しているすべての情報が、適時にカルモ電子に提供されるようにする。
8.4. テストや修理のためには、納品日から約3日間の取り扱い期間が必要です。
記事 9. ギャランティ/広告
9.1. カルモエレクトロニクスが供給し、第三者が製造したすべての製品には、関連する製造業者またはサプライヤーが提示する製造者保証が適用されます。 カルモエレクトロニクスは、すべての商品が意図された目的に適しており、法的に認められること、合意された仕様に適合すること、およびこれらの商品に材料または製造上の欠陥がないことを保証します。
9.2. この条件の他の部分に記載されていることを条件として、カルモエレクトロニクスは、納入された製品および/または使用された材料および/または納入された材料の健全性と品質を、納入から1年間保証します。
この保証規定は、隠れた欠陥にも適用されますが、そのような欠陥が専らまたは主にカルモ・エレクトロニクスが納入した商品の製造上の欠陥の結果である場合に限られます。納品された商品または提供された材料が通常の要件を満たさない場合、カルモ電子はその裁量により、欠陥のある商品を無料で修理または交換し、または生じた損害を顧客に返金するものとします。
本規約の他の規定に従い、カルモ電子は、納入から1年間、供給する製品または使用する材料および/または納入する材料の健全性および品質を保証します。この保証規定は、隠れた欠陥にも適用されますが、そのような欠陥が専らまたは主にカルモ・エレクトロニクスによる納入品の製造上の欠陥の結果である場合に限られます。納入された商品または供給された材料が通常の使用のために設定された要件を満たしていない場合、カルモ電子は、その裁量により、欠陥のある商品を無料で修理または交換するか、またはその結果発生した費用を顧客に払い戻すものとします。
9.3. カルモ電子の保証義務は、納入された商品が相手方の不適当な使用、不適切な取り扱い、異常な負荷を受けた場合、商品の使用に関する技術的指示が守られなかった場合に失効します。
9.4. 保証期間内に修理や部品交換をしても、保証期間は延長されません。
9.5. 次のような場合は、広告を出すことができません。:
- 次のような場合は、広告を出すことができません。;
- 納品された商品/組立品には、合理的な許容範囲内にある1つ以上の不完全性または偏差が見られます。;
- 商品が通常意図された目的以外に使用された場合、またはカルモ電子が不適切に使用されたと判断した場合(例:レース目的)、保管または輸送された場合、または取引相手によって使用された場合。;
- 相手方の過失(整備不良など)や指示に反する行為によって生じたものであること。;
- 相手方がカルモ・エレクトロニクスに対する義務を(金銭的にもその他の面でも)果たしていないこと。;
- カルモ電子の書面による許可なく、第三者が修理などを行った場合。
9.6. 相手方が、関連契約および本約款の規定に従い、受領後5日以内に書面による苦情を申し立て、その苦情がカルモ電子に正当なものと認められた場合、カルモ電子は、その選択により、欠陥のある商品(またはその一部)を無償で交換する(その後、交換された商品はカルモ電子の所有物となる)か、商品を修理するか、作業を再度行うか、または価格の引き下げを認めるものとします。
9.7. 苦情の処理は、相手方の支払義務を停止させるものではありません。
9.8. 上記以外のケースで苦情に対応した場合、これは全くの無義務で行われ、相手方はこれによっていかなる権利も得ることはできません。
記事 10. 検査
商品は配送前にカルモ・エレクトロニクス社で検査されます。相手方は、自己の費用負担で、カルモ電子が定める時間と場所において、引渡し前に商品を検査する権利を有します。
記事 11. コンプライアンス違反 / 解除 / サスペンション
11.1. Carmo Electronicsは、以下の場合、司法の介入を受けることなく、また他の権利(遵守および/または補償)を損なうことなく、即時に契約の全部または一部を解消するか、または履行を一時停止する権利を有します。:
- 相手方が当事者間の契約のいずれかの条項に違反した場合;
- 相手方の死亡、モラトリアム申請、破産申請;
- 相手方の破産の申し立てがあった場合;
- 相手方の会社が閉鎖または清算された場合;
- プライベート契約を結ぶ;
- 相手方の資産の一部が差し押さえられた場合;
11.2. 本条第1項の規定は、相手方が書面で要請した後、7日以内に十分なセキュリティを提供しなかった場合に、カルモ・エレクトロニクス社の見解として適宜適用されます。
記事 12. タイトルの保持
12.1. 納品は所有権の留保を条件とします。この予約は、あらゆる契約に基づいてカルモ電子が相手方に引き渡した、または引き渡す予定のすべての物品、および/または引き渡しの枠組みの中で実施された活動の支払い請求、ならびに相手方がこれらの契約を遵守しなかったことに対する請求に適用されます。
12.2. Carmo Electronicsは、第11条第1項に記載されている場合には、本条前項に基づき自己の所有物となっている引渡品を引き取る権利を有します。このような差し戻しは、相手との間で締結された契約が解消されたものとみなします。相手方は、カルモ電子が当該商品をその所在地から撤去する(または撤去させる)ことを取消不能の形で許可します。
12.3. 相手方は、通常の事業活動の枠内で必要な場合、および必要な範囲で、所有権留保の対象である商品を処分する権利を有します。相手方がこの権限を行使した場合、所有権留保が適用される商品を、カルモ電子の所有権の留保の下でのみ第三者に引き渡す義務があります。また、カルモエレクトロニクスの最初の要求に応じて、カルモエレクトロニクスがこれらの第三者に対して持っている、または将来持つことになる請求権について、カルモエレクトロニクスに無言の質権を付与する義務があります。相手方がこれを拒否した場合、本規定は、カルモ電子にかかる質権を設定するための取消不能の委任状を構成するものとみなされます。
記事 13. 保持権 カルモエレクトロニクスは、譲渡の枠組みの中で所有している相手方の商品を引き渡す義務の履行を、相手方がこれらの商品に対して十分な担保を提供していない限り、これらの商品に関するカルモエレクトロニクスの請求が利息および費用を含めて完全に支払われるまで延期する権利を有します。
記事 14. 責任
14.1. Carmo Electronicsは、相手方に対する義務の履行が不十分であったために生じた損害については責任を負いません。前述の第9条に記載された保証・広告に基づく義務の履行は、唯一かつ完全な補償とみなされます。カルモ電子または監督スタッフの故意または重大な過失がある場合を除き、理由の如何を問わず、その他の損害賠償請求権は除外されます。
14.2. Carmo Electronicsは、契約遂行の枠組みの中で従事した(管理職ではない)部下やその他の者の故意の違法行為や(重大な)過失に対しては責任を負いません。
14.3. Carmo Electronicによって、またはCarmo Electronicを代表して行われたアドバイスに対して、一切の責任を負いません。
14.4. Carmo Electronicsは、相手方が被った損害を修復する権利を常に有しています。相手方はCarmo Electronicsにその機会を与えなければならず、そうでない場合は責任、したがって補償は失効します。
記事 15. 不可抗力
15.1. 本一般条件の意味において、不可抗力とは、契約締結時に予見できたか否かにかかわらず、戦争、政府の措置、原材料の不足、あらゆる種類の工場または輸送の中断、ストライキ、ロックアウトまたは人員不足、検疫、伝染病など、カルモ電子の管理外の状況、霜害、カルモ電子に従事する第三者による契約の不履行(サプライヤーによる納品遅延など)など、カルモ電子に履行が合理的に期待できない状況を意味すると理解されます。 ン、霜、契約遂行のためにカルモ電子が関与した第三者の不履行(納入業者の納期遅延など)など。
15.2. 不可抗力により、カルモエレクトロニクスは損害賠償責任を負うことなく、契約の一部または全部を解除するか、義務の履行を一時的に停止することができます。相手方は、既に履行された契約の部分については、引き続き支払い義務を負います。
記事 16. 守秘義務/知的財産権
16.1. もう一方の当事者は、契約および当事者間の関係の終了中および終了後の両方において、Carmo Electronicsまたはその事業に関するすべてのデータおよび情報を、これらのデータが秘密裏に提供されたものであるか、または明らかに秘密の性質を持つものである限りにおいて、秘密に保つことを約束します。
16.2. Carmo Electronicsは、供給された商品に関する広義のすべての権利(知的財産権)、特に著作権法第10条に言及されているすべての著作物の著作権を保有しています。相手方は、直接的にも間接的にも、使用するかどうかにかかわらず、いかなる方法でもこれらの権利を侵害しないことを約束し、カルモ電子がこの件に関する正当な権利者であることを認めます。
記事 17.パーシャルヌルティ
本契約の相手方との1つまたは複数の条項が法的に有効でない、または完全に有効でない場合でも、その他の条項は完全に有効であるものとします。無効となった条項は、当事者の意図および当事者が法的に有効な方法で達成しようとする経済的結果にできるだけ近い適切な取り決めに置き換えなければならない。br />
記事 18. 演奏場所, 適用法, 管轄裁判所
18.1. Carmo Electronicsの登録事務所は、強行規定で別段の定めがない限り、カルモ電子に対する他の当事者の義務の履行地となります。
18.2. Carmo Electronicsが提供するすべてのオファーおよび契約には、オランダの法律が排他的に適用されます。
18.3. 相手方とカルモ・エレクトロニクスとの間の合意の結果として、またはさらなる合意の結果として生じたすべての紛争は、管轄裁判所で解決されます。